[編集部より:〈もやい〉理事長の稲葉剛さんの「衆議院厚生労働委員会における発言要旨(2013年5月31日)」を、〈もやい〉ウェブサイトからビッグイシュー・オンラインに転載させていただきました。生活保護法改正に関しての貴重な提言、ぜひご一読ください。]





5月31日午前、〈もやい〉理事長の稲葉剛が衆議院厚生労働委員会に参考人として呼ばれ、生活保護法「改正」法案に関する意見を述べました。
その動画は以下のページでご覧になれます。

*衆議院インターネット審議中継ビデオライブラリ
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=42847&media_type=wb


以下に、発言の要旨と委員会で配布された資料を掲載します。





衆議院厚生労働委員会での発言要旨



(NPO法人自立生活サポートセンター・もやい理事長 稲葉剛)

本日は発言の機会を与えていただき、ありがとうございます。

私は過去20年間、東京都内を中心に約3000人の生活困窮者の方の生活保護の申請に同行してきました。なぜ申請の同行が必要かというと、一人で行くとほとんどの場合、「家族に養ってもらいなさい」、「働けるからダメ」などと言われて追い返されるからです。私たちが同行することで、生活保護につながった方もたくさんいますが、一方で支援の手を届けることができずに、路上生活のまま、貧困状態のまま餓死した人、凍死した人を、私は何人も見てきました。また、かろうじて生活保護につながっても、その時には結核やガンなどの疾患が手遅れの状態になり、命を落とした人にもたくさん会ってきました。

つい先日、5月24日にも、大阪市北区で28歳の女性と3歳のお子さんが亡くなっているのが発見されました。死因はまだ特定されていませんが、餓死の疑いがあると言われています。報道によれば、ドメスティックバイオレンスの被害から逃れるために転居をされており、大阪市に引っ越し前に一度、守口市で生活保護の相談をされていたということです。なぜ生活保護制度につながることができなかったのか、徹底した究明をしていただきたいと思います。




昨年1月には札幌市白石区で40代の姉妹が孤立死をされるという事件がありました。白石区の福祉事務所に三度にわたって相談に行っていたにもかかわらず、非常用のパンを渡されただけで、事実上追い返されていました。

お手元の資料の7ページ目から9ページ目にかけて、情報公開請求で明らかになった白石区福祉事務所の面接記録の写しを添付しています。「急迫状態の判断」という欄を見ていただければわかりますが、ライフラインの状況など詳しい聞き取りをほとんどしていません。

二回目、三回目の相談では、「保護の要件である、懸命なる求職活動を伝えた」とあります。要するに「がんばって、仕事を探しなさい」と言って追い返したわけです。




こうした餓死事件、孤立死事件は「氷山の一角」に過ぎません。

資料の2ページ目にあるように、厚生労働省の「人口動態調査」に基づく統計で国内の餓死者数は1995年から急増し、95年から2011年までの17年間に「食糧の不足」が原因で亡くなった方は実に計1129人に及びます。年間70人近い方が「食糧の不足」により亡くなっているのです。

しかも、実際は餓死であっても何らかの疾患を伴っていることが多いので、別の死因になる場合もあります。この数字自体が「氷山の一角」であるということを知っていただきたいと思います。




さまざまな事情により生活保護制度などの社会保障制度につながることができずに餓死、孤立死してしまう。制度の知識がなかったり、制度を利用するのが恥ずかしいという意識、スティグマから制度の利用をためらう人もたくさんいます。

また、窓口に行っても、いわゆる「水際作戦」によって追い返されてしまう。貧困ゆえに餓死や凍死、孤立死に追い込まれる人は跡を絶ちません。これは政治の責任であり、私たち社会全体の責任です。




資料の6ページにあるように、国連の社会権規約委員会からも先日、日本政府に対して勧告が出されました。そこには生活保護の申請手続きを簡素化し、かつ申請者が尊厳をもって扱われることを確保するための措置をとるように求める、また生活保護にともなうスティグマを解消するよう政府は務めるべきだと書かれています。





そうした事実を前提に、今回の生活保護法改正案をめぐる動きを見ると、残念ながら改正の方向性が正反対を向いていると言わざるをえません。


政府が提出した生活保護法改正案について、私たちは、24条1項・2項の規定が、申請書や添付書類の提出を要件化するもので、違法な「水際作戦」を合法化する内容になっていること、親族の扶養義務を強化することで事実上、扶養を要件とするものだと批判してきました。

このうち、申請権侵害の問題については、与野党による法案修正により、一定の歯止めがかかったと評価しています。しかし、もう一方の扶養義務強化の問題は未だ解消されていません。

扶養義務が強化され、生活保護を申請した親族の資産や収入に対して徹底した調査がおこなわれることになると、当然、それは水際作戦の口実に使われることになります。資料3ページ目に掲載した日弁連の電話相談会の報告でもわかるように、今までも「家族に養ってもらえ」というのは最も多い追い返しの手法でした。今回の法改正により、各福祉事務所がこうした「水際作戦」を強化しかねないと懸念しています。

また、扶養義務が強調されると、生活に困って役所に相談に行く人にとって、「自分が申請すれば、親族の資産や収入が役所によって丸裸にされてしまい、家族に迷惑をかけてしまう」という意識が働くことになり、申請の抑制につながってしまいます。DVや虐待が過去にあったケースでは、親族に連絡されてしまうことで、自分や子どもの身の安全にも影響することがあり、これまでも問題になってきました。大阪で亡くなった母子の方も、もしかして家族に知られたくないという意識から助けを求められなかったのではないかと推測します。




生活保護の捕捉率は2割~3割と推計されています。扶養義務が強化されてしまうと、ただでさえ低い生活保護の捕捉率がますます下がってしまいかねません。それは餓死・孤立死、貧困ゆえの死者が増加するという結果をもたらすものです。

それゆえ、改正法案の24条8項、28条、29条の各規定については削除または修正していただきたいと考えます。




ほかにも、生活保護利用者に生活上の責務を課すなど、修正案にはさまざまな問題が残されています。国連の社会権規約委員会が求める「尊厳をもった扱い」や「スティグマの解消」とは正反対に、生活保護の申請者や利用者、その家族を上から管理しようという発想が随所に見られます。

暴走している機関車が今まさに人々をひき殺そうとしている時に、自ら列車に飛び乗って軌道を変えてくれた方々には感謝しています。しかし残念ながら、列車の暴走は止まっていません。

今回の生活保護法改正は63年ぶりの抜本改正であり、拙速な形ではなく、もっと時間をかけて審議すべき問題だと思っています。生活保護を利用している当事者の声も聴いた上で、慎重に議論を進めていくべきです。




生活保護制度につながることができずに亡くなった方は、もはや声を出すことはできません。しかし、生きている私たちは、貧困ゆえに餓死された方、凍死された方、孤立死された方々の無念や絶望を想像することはできるはずです。

貧困による死をなくすには何が必要なのか、何を変えるべきで、何を変えるべきでないのか。ぜひこうした観点から国会での議論を進めてください。ぜひ、政治の責任を果たしていただきたいと思います。





稲葉発言資料P1~6
稲葉発言資料P7~9
http://moyai-files.sunnyday.jp/pdf/130531inabahatugen_p10.pdf" target="_blank">稲葉発言資料P10

稲葉発言資料 一括ダウンロード(ZIPファイル)




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