NPO法人POSSEスタッフの@now_hillさんが「生活保護申請」の現場でのできごとをツイッターに投稿し、話題を呼んでいます。
家庭内暴力に理解のない行政
今日は都内での生活保護申請に同行。相談者は幼少から父親から虐待され、それが原因で精神疾患も抱えているが、ようやく家を出て保護を受けながら一人で安心して生活したいという意思があった。あろうことか、役所は相談者に対して「父親の意見も聞きたいから明日一緒に役所に来なさい」と言った。
— いま (@now_hill) 2015, 1月 13
相談者は30代の方だが、これが未成年の子どもへの虐待だったり、妻へのDVだったら同じ対応をしたのだろうか? どちらにしても人権意識がないことには変わりないが。
— いま (@now_hill) 2015, 1月 13
我々が同行したら手のひらを返したように、申請を認め、父親には連絡しないと約束したが、支援者がいなければ確実に断念していただろう。ここで支援者がいてよかったという話ではなく、支援者がついてくることの方が少ないはずで、支援者がいなくても一人で申請できる保護行政に変えなければならない
— いま (@now_hill) 2015, 1月 13
POSSEの生活相談は昨年おそらく400~500件。対して生活保護受給者は約215万人で、捕捉率が約2割と言われているから保護を受けるはずの人は1000万人以上、当然市場経済において生活は必然的に不安定になるから、それ以外の1億人以上の人々も無関係ではない。
— いま (@now_hill) 2015, 1月 13
支援者は目の前の一人一人に向き合いながら、その背後にいる1億もの人々にとって自分たちの支援が意味のあるものなのか、考える必要がある。
— いま (@now_hill) 2015, 1月 13
今日同行した福祉事務所のケースワーカーは、ハサミや指輪の部分で殴られたり、「ブタ」「顔が汚い」などと暴言を吐くなどして、子どもを統合失調症にした親の行為を虐待と言わないと言った。この人権感覚はイカれてないか?
— いま (@now_hill) 2015, 1月 22
その上、父親とネットカフェに逃げた子ども(成人ではあるが)を同一世帯とみなそうとしている。相談者の病状と原因である家族関係を把握する主治医には全く話を聞かず、父親とだけ話をしていたのだ。虐待する親が自分の虐待を認めるわけがない。
— いま (@now_hill) 2015, 1月 22
先日に引き続き、父親からの相談者への暴力に無理解な都内某市での同行。今日ようやく保護開始となり、PSWが付きながらの精神障害者向けグループホームからはじめようという話になった。そこまでは納得できたが、問題はそこが今空いていないからSSSの無低に入ってくれという展開になったこと。
— いま (@now_hill) 2015, 1月 26
完全個室だと謳っていたが、保護費を約11万円徴収されてほとんど自由がない。そもそもこれまでのSSSの貧困ビジネスとしての「実績」を考えると、全く信用できない。したがって、無低は断って他の居所を探すことになった。
— いま (@now_hill) 2015, 1月 26
そもそも、生活保護は居宅保護、アパートや持ち家での保護が原則である。施設保護は例外であり、強制ができない。しかし実態は逆になっている。この相談者もアパートの一時扶助申請をしたが却下された。確かに一人暮らしが難しい人もいるが、その点について主治医と全く相談していないので根拠薄弱。
— いま (@now_hill) 2015, 1月 26
ケースワーカーが私に対して、「怖い顔しないでくださいよ、我々は敵同士じゃない」などと言っていたが、相談者に敵対してきたのはあなた方ではないか。だから私たちは役所のやり方を許すことはできないし、迎合することはない。
— いま (@now_hill) 2015, 1月 26
「家族だから一緒に住んだ方がいい」
今日は東京都多摩地域での申請同行。相談者は離婚後に家を出ていき、友人宅に居候状態で福祉事務所に申請に行ったが、同自治体内に住み生保受給中の親と一緒に生保を受けろと執拗に言われ、申請書を出してほしいと言っても出してもらえなかった。親子ともに同居できる関係にないと考えていたのに。
— いま (@now_hill) 2015, 2月 6
我々が同行してもその姿勢は変わらず、優しげな口調だが「家族だから一緒に住んだ方がいい」などと「共助」を強調し、それがだめなら本人が拒む母子寮への入所を迫ってきた。職員は主観的には「本人のため」と思っているようだが、内容は極めてパターナリスティック。しかも実はCWでもなかった。
— いま (@now_hill) 2015, 2月 6
母子支援部局の職員の「説得」に応じなかったため、最後の最後に生活保護申請の受付担当の職員が出てきた。今度は友人宅に居候状態だと友人との同一世帯になるとの硬直的な世帯認定を示唆してきた。仕方ないから一時的にいるだけなのに、同一世帯とみなして一緒に保護をかけるというのは馬鹿げている。
— いま (@now_hill) 2015, 2月 6
保守的家族観を披瀝し、パターナリスティックな対応を取ろうとする母子支援職員と、本人のことを全く考えずに形式的にルールを運用しようとする保護課職員という二段構えの対応に辟易した。本人が言うとおり、このような対応を取られた人は他にもたくさんいるだろう。
— いま (@now_hill) 2015, 2月 6
更に、本人は外国籍で生活保護法の準用対象の在留資格を持っていた。しかしあくまで「準用」とは行政が「恩恵」として保護を適用することを意味するに過ぎない。したがって、行政処分が不当で審査請求(=不服申立て)をしても原則却下される。また、現在地ではなく在留カードの居住地での申請となる。
— いま (@now_hill) 2015, 2月 6
永住外国人は生活保護法の対象外 最高裁、二審を破棄 – 朝日新聞デジタル http://t.co/2Iw6lAK9ZW 昨年、外国人の生活保護について最高裁判決が出ていますが、要するに特にこれまでと変更なく、「恩恵」として保護していくということです。
— いま (@now_hill) 2015, 2月 6
【参考】外国籍の方への生活保護の準用について、その対象範囲 http://t.co/aTYZE0hEBc
— いま (@now_hill) 2015, 2月 6