1919年に制定され、当時最も民主的だと言われたドイツの「ワイマール憲法」。しかし48条「大統領緊急令」が濫用されて、ヒトラー独裁が生じた。自民党改憲草案の「緊急事態条項」の危険性と併せて、ドイツ近現代史の研究者・石田勇治さん(東京大学大学院教授)に問題点を聞いた。

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Photo:浅野カズヤ

授権法制定までわずか54日
ナチ差別法も乱立

ヒトラー独裁がホロコースト(ユダヤ人大虐殺)へと行き着いた1933~45年のドイツ。国民主権や基本的人権が明記された「ワイマール憲法」のもとで、なぜ独裁政権が誕生し、国民の基本権が効力を失い、やがて無数の命が奪われたのだろうか。

独裁への入り口は、ワイマール憲法48条(緊急事態条項)の「大統領緊急令」(※1下図参照)だったと、石田勇治さんは話す。

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「世界恐慌の影響で失業者が急増し社会不安が深まった1930年代初頭、国会では政党間の利害対立が激化。国会は立法府としての機能を果たせず、これを緊急事態ととらえた政府は、法律と同等の効力をもつ大統領緊急令を用いて国政にあたりました。議会政治は名ばかりとなり、国会は空洞化しました」

 当時の大統領は帝政主義者で陸軍元帥のヒンデンブルク。国民の直接選挙で大統領に選出されたが、民主的な憲法に懐疑的だった。そのヒンデンブルクが、同じく反憲法の姿勢を示すヒトラーを33年1月末、首相に任命(※2)。そこからヒトラーは独裁を目指して突き進む。

※2 ワイマール憲法下のドイツは、直接選挙で選ばれる大統領が首相の任命権をもつなど強大な権限が与えられていたが、対する国会も国民投票を通して大統領を罷免できる権限をもっていた。

「国民の大多数がナチズムに熱狂していたと思われがちですが、ヒトラー首相就任直前の国会選挙でのナチ党の得票率は33・1%。投票率が80%なので、ナチ党に投票した有権者は26%に過ぎません。ヒトラー政権は少数派政権で、これを支えたのはやはり大統領緊急令でした」

 2月に国会が解散され、選挙戦終盤の2月27日に国会議事堂炎上事件が起きると、政府はこれを共産主義者による国家転覆の陰謀と決めつけ、ヒンデンブルクを動かして「(共産主義から)国民と国家を防衛するための大統領緊急令」を公布(※3)。憲法が保障する人身の自由、意見表明の自由、結社の自由など国民の基本権を停止し、共産党員を一網打尽にした。

※3 近年の歴史研究で政権側の自作自演という見方が強まっている。

「ヒトラーの狙いは選挙後の国会で、国会が政府に立法権を授ける“授権法(全権委任法)”を制定することでした。その成立には憲法改正と同じ手続き(国会議員の3分の2の出席と出席者の3分の2の賛成)が必要なため、大統領緊急令を出して共産党の国会議員全員を拘束し、議会運営規則まで変更して反対派の動きを封じ込んで成立させました。独裁への扉が開くまで、ヒトラー政権発足からわずか54日でした」

 授権法の下で、政府は滞っていた法案を次々と制定し、“決められる政治”を実現。同時に、ユダヤ人や共和主義者を公務員職から追放する職業官吏再建法、優生社会の幕開けとなる遺伝病子孫予防法(強制断種法)などナチズムの理念が法律となっていく。そして、ヒトラーが最も得意とするプロパガンダが、国の予算を惜しみなく使って全国で大々的に繰り広げられた。

「ヒトラーは憲法の条項を悪用して憲法を骨抜きにしましたが、見かけは合法的でした。授権法がいかに悪法であっても法であり、これに従うと決めた学者も少なくなかった。そもそも“合法的”という表現は政府のプロパガンダ。大統領緊急令など法制度の濫用と容赦のない暴力的威嚇の組み合わせがヒトラーの手法でした」

自民党改憲草案98・99条
首相に権力を集中、独裁も可能に

 ヒトラー政権は「純粋なアーリア人(※4)の民族共同体」を目指し、ユダヤ人、ロマ、LGBT、障害者といった宗教的・社会的少数派を排除・圧殺していく。

※4 ヒトラーは、ドイツ人は他のすべての人種に勝る才能と生物学的な優位性をもつ「アーリア」人種と考えた。

「一方で国民の大半は平穏に暮らしていました―少なくとも開戦までは。ヒトラーのおかげで混乱した政治を脱して、強い政府が実現したと財界は歓迎しましたし、ヒトラーは失業対策に力を入れ、『いいこともしてくれている』との思いを国民に抱かせました。迫害されたユダヤ人は人口の1%未満です。少数者への人権侵害を多数派はさして重大な問題と受けとめず、基本権が失われた現実に慣れ、感性はにぶくなっていきました」

社会不安、隣国脅威論の台頭、メディアコントロール、右傾化、将来に希望をもてない若者の過激化などは、現在の日本にも重なって見えてくる……。

「ひとつ大きな違いがあります。それは、今の日本国憲法には緊急事態条項がないことです。しかし、もしも自民党の改憲草案98条・99条(※5 図表参照)にあるような条項が憲法に盛り込まれれば、濫用されてナチ前夜のような状況に陥る可能性は否定できないでしょう」

 だが、第二次世界大戦後に制定されたドイツ基本法(憲法)には、1968年の改正時に緊急事態条項が盛り込まれた。その理由は一体何だろうか?

「55年に一応の主権を取り戻した西ドイツですが、緊急事態に対処する権限はなお米英仏が掌握。この状態を早急に終わらせるために、10年以上の激しい議論、廃案と修正を重ねた大論争の末、大連立政権下で盛り込まれました。ワイマール憲法との違いは、独裁者を二度と生み出すことのないよう、緊急時でも権力を一人に集中させない、執行権の野放図な拡大を許さない仕組みがあることです。そして、緊急事態をケース毎に細かく区分し、緊急事態の確認は首相でも大統領でもなく連邦議会が行います(※6)」

※6 切迫した場合の確認は、連邦議会と連邦参議院の議員による常設の合同委員会(48人)で行う。

 一方で、自民党改憲草案には、「こうした制限の仕組みは見当たりません。緊急事態を確認するのは首相ひとりですし、内閣の発する政令は法律同等の効力をもつため、一時的とはいえ独裁的な国政運営が可能になります。基本権人権は、“最大限に尊重されなければならない”と記され、“侵害されてはならない”と書かれてはいません。反対に、ドイツ基本法には緊急時に制限されうるいくつかの権利が明記されている(※7)ので、為政者のさじ加減で停止・制限はできません。また、ドイツでは裁判所は緊急時でも機能しますが、日本では高度に政治的なことゆえに判断を避けるという“統治行為論”が障害になりそうです」

※7 親書・郵便・電信電話の秘密保持や、防衛事態の下での職業・職場等の選択の自由の制限など。

 日本には現在、テロ対策法や災害対策基本法など、緊急時の法律がすでに多数制定されている。あえて憲法にこの条項を加える狙いは何だろうか。「別の意図が見え隠れしますね。そもそも戦争をしない国であり続けるなら、こんな条項は不要でしょう」

 このように、独裁への入り口となりかねない98条と99条だが、国民の間では議論がほとんど深まっていない。

「特定の考えに流されてしまわないよう、ニュースソースを一つに絞らず、多様な意見に触れて知識を蓄え、考えることが大切です。そして、おかしいと思うことには声を上げることです」  人類史上最悪といわれるナチスの人権蹂躙―。緊急事態条項の成立を許せば、日本でもその道を開きかねない。歴史から何を学び、どう行動するのか。今、まさに私たちに問われている。

(松岡理絵)

(プロフィール)
いしだ・ゆうじ
1957年、京都府生まれ。東京大学大学院修士課程修了後、独マールブルク大で博士号取得。2005年から東京大学大学院教授。専門はドイツ近現代史。著書に『過去の克服――ヒトラー後のドイツ』(白水社)、『ヒトラーとナチ・ドイツ』(講談社現代新書)ほか多数。
ナチスの「手口」と緊急事態条項
長谷部恭男・石田勇治共著/集英社新書/760円+税


<以上、THE BIG ISSUE JAPAN331号(2018-03-15 発売)の「ビッグイシュー・アイ」より記事を転載いたしました。>
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